普通預金・貯蓄預金をご利用のお客様へ

当金庫では、このたび預金口座の不正利用防止等への対応として、普通預金規定、貯蓄預金規定およびカード規定を改定いたしました。
主な改定事項は下記のとおりですので、よろしくお願いいたします。

架空名義預金口座等の強制解約
(定期性総合口座取引規定第13条3項・普通預金規定第7条2項・貯蓄預金規定第13条2項関係)

身代金を目的とした誘拐事件をはじめとする犯罪での不正利用防止の観点から、本人名義以外の名義による預金口座(いわゆる「架空名義口座」)等であることが明らかになった場合には、預金口座を解約させていただくことがあります。

不活動口座の利用停止等
(定期性総合口座取引規定 第13条第4項・普通預金規定 第7条第3項・貯蓄預金規定 第13条第3項関係)

一定の期間ご利用のない預金口座(いわゆる「不活動口座」…利息決算以外の入出金のない口座)については、不正に入手されたうえ犯罪に利用される事例が見受けられます。
このため、「不活動口座」については、預金取引を停止させていただくことがあるほか、お客さまに通知のうえ解約させていただく場合もあります。
これらの場合には、当該預金口座への預入れ・払戻しのほか、振込入金、口座引落し等ができなくなりますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳がございましたら、ご確認ください。

キャッシュカードの利用停止
(カード規定 第13条関係)

預金口座を利用した犯罪においては、ATM等でカードが利用されるケースが見受けられることから、当該預金口座について一定の期間お客さまによるご利用がない場合には、キャッシュカードのご利用を停止させていただくことがあります。なお、改めてキャッシュカードのご利用を希望される場合には、当金庫の窓口において本人確認書類をご提示ください。

その他
(定期性総合口座取引規定 第13条3項・普通預金規定 第7条2項・貯蓄預金規定 第13条2項関係)

預金口座の解約等に際して行う、当金庫からお客さまへの通知等については、お届けの氏名、住所にあてて発送いたしますが、通知等が延着しまたは到着しなかった時でも、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことといたします。
なお、平成15年9月以前に開設された普通預金口座、貯蓄預金口座。キャッシュカード(該当規定の改定前に開設されたもの)についても、改定後の規定を適用させていただきます。

改定後の規定をご希望の場合は、窓口へお申し出下さい。
くわしくは、窓口へお問い合わせ下さい。

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