偽造・盗難キャッシュカード等の被害の補償対応について
平成18年2月10日から施行された「預金者保護法」、および平成20年2月の全国信用金庫協会の申し合わせ「自主ルール」により、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカードおよび盗難通帳(証書)、インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、原則として当金庫が次の補償基準に基づき補償いたします。 |
平成18年2月10日から施行された「預金者保護法」、および平成20年2月の全国信用金庫協会の申し合わせ「自主ルール」により、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカードおよび盗難通帳(証書)、インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、原則として当金庫が次の補償基準に基づき補償いたします。 |
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