販売対象
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- 個人の方で、18才以下の「扶養する子供」がおられる方
- ※
- 扶養の確認は、当庫に「学費」の自動振替がある方は「不要」です。
但し、当店にお取引のない名義でのお申込みの場合は、「本人確認資料」が必要です。また、当金庫に「学費」の自動振替のない方は、「本人確認資料」および「子供」「子供の年齢」「扶養」が確認できる資料の提示が必要です。なお、確認資料としては、健康保険証、源泉徴収票、市県民税通知書、確定申告書などがあります。また、祖父母が契約される場合は、「扶養する孫」がおられることとさせていただきます。
期間
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- 2年 (24回 )、3年(36回 )、4年(48回 )、5年(60回 )
預入
預入方法
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- 毎月1回の定期掛込みとさせていただきます。但し、一括掛込みは3回(3ヶ月分)までとさせていただきます。
掛込形態
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- 自動振替とさせていただきます。(但し、当庫で「学費」を自動振替されている方はその口座より、当庫に「学費」の自動振替のない方は、任意の口座からの自動振替させていただきます。
掛込周期
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- 1カ月周期
預入金額
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- 10,000円以上。但し、契約額(元本)の上限をお一人様300万円とさせていただきます。
預入単位
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- 1,000円単位
払戻方法
満期日以降に一括して払戻します。
利息
適用金利
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- 固定金利 年0.3%
給付補填備金の支払方法
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- 給付補填備金は満期日以降に一括して支払います。
計算方法
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- 給付補填備金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
給付補填備金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)
付加できる特約事項
「総合口座」の担保とすることはできません。
中途解約時の取扱い
満期日前に解約する場合は、次の①②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
- ①
- 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
- 解約日の普通預金利率
- ②
- 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
- 約定年利回り×60% ( ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法
金利(年利回り)は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となる事項
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- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べします。ただし、満期日を繰り延べない場合には、契約時の店頭表示の年利回り(1年を365日とする日割計算 )の割合による遅延利息をいただきます。
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- 満期日以降の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
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- すでにご契約をいただいている積金を中途解約され、この積金に切り替えることはできません。
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- 申込人を被保険者とした交通傷害保険(保険料は当金庫負担)に自動加入となります。加入された交通傷害保険は、定期積金の払込が3回以上遅延した場合には自動脱退となります。
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- 預金保険制度の付保対象預金で、預金保険によって1預金者あたり元本1,000万円までとその給付補填備金が保護されます。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
交通事故傷害保険について
交通事故傷害保険の内容としくみ
付帯交通事故傷害保険とは
この保険は、但陽信用金庫を保険契約者、定期積金「ナイスアシスト」のご契約者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に交通事故で死亡されたとき、保険会社が所定の保険金を法定相続人にお支払いします。
また、平成22年10月1日以降の新規契約で、被保険者が保険期間中に後遺障害を被られた場合は、その等級に応じた割合で被保険者にお支払いします。
保険期間
定期積金「ナイスアシスト」ご契約日の翌日午前0時より、定期積金通帳記載の満期日の午後4時まで(中途解約の場合は解約日の午後4時まで)となります。
保険金のお支払い
保険期間中(積立期間中)に発生した次のような事故によるケガのため、被保険者が、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、保険金が法定相続人に支払われます。
また、平成22年10月1日以降の新規契約で、被保険者が保険期間中に後遺障害を被られた場合は、その等級に応じた割合で被保険者に支払われます。
- ①
- 自動車、電車、船舶、航空機等の乗物に搭乗中の事故、またはそれらに衝突、接触した事故によるケガ
- ②
- 建物や交通乗用具の火災事故によるケガなど
保険金額
死亡されたときの保険金額は実際の払込残高により次のとおりです。
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- 通帳記載の給付契約額(税引前)から実際の払込残高との差額に20万円を加えた金額。
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- <保険金額=通帳記載の給付契約額(税引前)-実際の払込残高+20万円>
(但し、平成22年10月1日以降の新規契約で、被保険者が保険期間中に後遺障害を被られた場合は、その等級に応じた割合となります。)
保険金が支払われない主な場合
- ①
- 定期積金「ナイスアシスト」の払込みが3回以上延滞する等、保険契約が解除されたとき。
- ②
- 被保険者や保険金を受け取る方の故意による事故。
- ③
- 無資格運転、酒酔運転中の事故。
- ④
- 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする事故。
- ⑤
- 競技、競争、興行、訓練または試運転のため交通乗用具に搭乗されている間の事故など。
保険事故発生の場合の手続き
万一、被保険者に保険事故が発生した場合には直ちに引受保険会社または取扱代理店あてにご連絡下さい。
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 姫路支店姫路第二支社
〒670-0964 姫路市豊沢町61 朝日生命姫路南ビル1階 TEL 079-289-3213
取扱代理店
陽光保険サービス株式会社
〒679-2204 神崎郡福崎町西田原1279-2 TEL 0790-22-5114
保険のしくみ






