預金保険対象商品と保護の範囲は?

決済用預金全額及び一金融機関ごとに合算して、一預金者あたり元本が1,000万円までとその利息が保護されます。
それを超える預金をお持ちの場合は、以下のようになります。

預金などの分類 保護の範囲
【決済用預金】
当座預金・利息のつかない普通預金等
全額保護
【決済用預金以外の預金等】
利息がつく普通預金
定期預金、定期積金
貯蓄預金、通知預金
元本補てん契約のある金銭信託
(ビッグなどの貸付信託を含みます)
金融債
(保護預り専用商品に限ります)など (注1)

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (注2)

[1,000万円を超える部分は破綻金融機関の
財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります)]

外貨預金
譲渡性預金
元本補てん契約のない金銭信託
(ヒット・スーパーヒットなど)
金融債 (保護預かり専用商品以外のもの)など
預金保険法による保護の対象外
[破綻金融機関財産の状況に応じて
支払われます。
(一部カットされることがあります)]
(注1)
このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
(注2)
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配金等も利息と同様保護されます。

「決済用預金」とは
 ①預金者が決済サービスを受けることができること。
 ②預金者がいつでも払戻しすることができること。
 ③無利息
 以上3つの条件を満たす預金のことです。


預金保険対象金融機関とは?

○信用金庫
○銀行(日本国内に本店のあるもの)
○信用組合
○労働金庫
○信金中央金庫
○全国信用協同組合連合会
○労働金庫連合会
※農協、漁協、水産加工協等は別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。

さらに詳しくはこちらを参照してください
金融庁ホームページ 預金保険制度について

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