預金保険制度のご案内
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- 当座預金、利息のつかない普通預金など決済用預金は、全額保護されます。
利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)、これらの預金などを用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の運用に関わる預金は、1金融機関ごとに合算して、1預金者あたり元本が1,000万円までとその利息等が保護されます。
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- 預金保険対象商品と保護の範囲
| 預金などの分類 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 【決済用預金】 当座預金・利息のつかない普通預金等 |
全額保護 |
| 【決済用預金以外の預金等】 利息がつく普通預金 定期預金、定期積金 貯蓄預金、通知預金 元本補てん契約のある金銭信託 (ビッグなどの貸付信託を含みます) 金融債 (保護預り専用商品に限ります)など (注1) |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (注2) [1,000万円を超える部分は破綻金融機関の |
| 外貨預金 譲渡性預金 元本補てん契約のない金銭信託 (ヒット・スーパーヒットなど) 金融債 (保護預かり専用商品以外のもの)など |
預金保険法による保護の対象外 [破綻金融機関財産の状況に応じて 支払われます。 (一部カットされることがあります)] |
- (注1)
- このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
- (注2)
- 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配金等も利息と同様保護されます。
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- 金融機関が破綻した場合、合算して元本が1,000万円までとその利息を超える部分及び預金保険の対象外の預金等は、預金保険による保護は受けられず、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
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- 「決済用預金」とは
①預金者が決済サービスを受けることができること。
②預金者がいつでも払戻しすることができること。
③無利息
以上3つの条件を満たす預金のことです。
◆当金庫は、預金保険制度で全額保護される無利息型普通預金の「決済用預金」“あんしんぽけっと”を取扱いしております。
決済用預金 “あんしんぽけっと” 詳細ページ
預金保険対象金融機関とは?
| ○信用金庫 | |
| ○銀行(日本国内に本店のあるもの) | |
| ○信用組合 | |
| ○労働金庫 | |
| ○信金中央金庫 | |
| ○全国信用協同組合連合会 | |
| ○労働金庫連合会 | |
| ※農協、漁協、水産加工協等は別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。 | |
さらに詳しくはこちらを参照してください
金融庁ホームページ 預金保険制度について (外部リンク)




