《たんよう》スーパー定期の概要
お預け入れ金額の区分は、300万円未満・300万円以上の2種類で、市場金利を反映した金利が適用されます。お預け入れ期間3年以上の個人向けは、半年複利で大変有利です。
対象となる お客さま |
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期間 |
- 1カ月、2カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 満期日指定方式…1カ月超5年未満
- 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
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預入 |
- 預入方法…一括預入
- 預入金額…100円以上
- 預入単位…1円単位
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払戻方法 |
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利息 |
適用金利 |
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は継続日における店頭表示の利率を適用します。
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利払方法(頻度) |
- 預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以降および満期日以降に支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
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計算方法 |
付利単位を 1円とした1年を365日とする日割計算 |
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税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
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付加できる 特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- 個人のものはマル優の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から
解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
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その他参考 となる事項 |
- 満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金で、預金保険によって1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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《たんよう》大口定期預金の概要
市場金利を反映した利率が適用され、1,000万円以上のまとまった資金の運用に適した預金です。
対象となる お客さま |
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期間 |
- 定型方式…1カ月、2カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 満期日指定方式…1カ月超5年未満
- 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
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預入 |
- 預入方法…一括預入
- 預入金額…1,000万円以上
- 預入単位…1円単位
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払戻方法 |
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利息 |
適用金利 |
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は継続日における店頭表示の利率を適用します。
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利払方法(頻度) |
- 預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以降および満期日以降に支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
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計算方法 |
付利単位を 1円とした1年を365日とする日割計算 |
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税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
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付加できる 特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
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中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から
解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
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その他参考 となる事項 |
- 満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金で、預金保険によって1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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