苦情処理措置・紛争解決措置について
当金庫は、お客さまからの苦情・トラブル・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店または個人営業推進部で受け付けています。
1.苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
2.事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
3.苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。
但陽信用金庫 個人営業推進部 住所 〒675-0064
加古川市加古川町
溝之口772電話番号 フリーダイヤル
0120-200-707受付時間 平日
9:00 ~ 17:00
(信用金庫営業日)受付媒体 電話、手紙、面談
e-mail:tanyo@tanyo.shinkin.co.jp※お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
4.当金庫のほかに、一般社団法人 全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記個人営業推進部にご相談ください。
全国しんきん相談所
(一般社団法人 全国信用金庫協会)住所 〒103-0028
東京都中央区八重州1-3-7電話番号 03-3517-5825 受付日、時間 月~金(祝日、12月31日~1月3日を除く)
9:00~17:00受付媒体 電話、手紙、面談 5.兵庫県弁護士会及び東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、個人営業推進部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
名称 兵庫県弁護士会紛争解決センター 東京弁護士会紛争解決センター 住所 〒650-0016
神戸市中央区橘通1丁目4番3号
兵庫県弁護士会館内〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3電話番号 078-341-8227 03-3581-0031 受付日 月~金(祝日、お盆、年末年始除く) 月~金(祝日、年末年始除く) 受付時間 10:00~17:00 9:30~12:00
13:00~16:00名称 第一東京弁護士会仲裁センター 第二東京弁護士会仲裁センター 住所 〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3電話番号 03-3595-8588 03-3581-2249 受付日 月~金(祝日、年末年始除く) 月~金(祝日、年末年始除く) 受付時間 10:00~12:00
13:00~16:009:30~12:00
13:00~17:006.東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下、「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センター等は、東京都以外のお客様にもご利用いただけます。
その際には、次の(1)、(2)の方法により、お客様のアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。
なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫 個人営業推進部にお尋ねください。(1)現地調停
東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
例えば、お客様は、兵庫県弁護士会の紛争解決センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続きを進めることができます。(2)移管調停
当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
例えば、兵庫県弁護士会の紛争解決センター等に案件を移管し、当該弁護士会の紛争解決センター等で手続きを進めることができます。
7.当金庫の苦情等の対応
当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。
(1)営業店および各部署に責任者を置くとともに、個人営業推進部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
(2)苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署及び個人営業推進部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
(3)苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を個人営業推進部もしくは関係部署から行います。
(4)お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
(5)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。
(6)お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
(7)苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
(8)苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
(9)お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
(10)苦情等への取組体制
(2017年3月 改訂 3月実施)