平成25年4月1日より、改正犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律)が施行されました。
これに伴い、取引時の確認事項等が追加され、口座開設等の取引の際、従来の本人特定事項に加え、取引の目的、ご職業(個人の場合)、事業内容(法人の場合)等を確認することが義務づけられました。
取引時確認が必要なお取引のご契約の際はご協力くださいますようお願いいたします。
「お取引時の確認」についての概要
実施日
平成25年4月1日より
取引時確認が必要な主なお取引き
- 預金口座の開設、ご融資、貸金庫、電子記録債券、保護預り、保険契約等のお取引を開始されるとき
- 10万円を超える現金による為替取引(お振込、電話・電気・ガス等の公共料金のお支払い、当金庫を支払い先とする小切手の店頭呈示により振出人以外の第三者が現金をお受取りになる場合等)
- 200万円を超える現金のお預け、お引出し、両替をされるとき 等
- ※ご本人以外の方がご来店される場合は、ご本人とご来店される方、両方の取引時確認書類が必要です。この取引時確認書類がない場合には、お取引ができないことがありますのでご注意ください。
- ※取引時の確認にあたり、本人特定事項を偽ってはなりません。本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰則が適用されます。
- ※金融機関はお客様がお取引時確認に応じないときは、確認に応じるまでの間、取引に係る業務の履行を拒むことができます。
取引時の確認事項とその書類
取引時には、運転免許証などの公的証明書の確認等が必要となります。
確認に利用できる書類の主な例は下表のとおりです。
(個人の場合) 取引時の確認事項のうち、下表の①から③(司法書士等士業者は①のみ)について確認を行います。
(法人の場合) 取引時の確認事項のうち、下表の①から④(司法書士等士業者は①のみ)について確認を行います。
なお<通常の取引>と<ハイリスク取引>とで確認方法が異なる事項がありますので、ご注意ください。
確認事項 | <通常の取引> | <ハイリスク取引> | ||
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① | 本人特定事項 (氏名・住所・生年月日(個人)/ 名称・所在地(法人)) |
個人 | <下記の本人確認書類>
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通常の取引で確認した書類 + 通常の取引で確認した書類以外の 本人確認書類で確認 |
法人 | <下記の本人確認書類>
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② | 取引を行う目的 | 申告により確認 | 通常の取引と同じ | |
③ | 職業 | 個人 | 申告により確認 | 通常の取引と同じ |
事業内容 | 法人 | 定款、登記事項証明書などで確認 | ||
④ | 実質的支配者 (25%を超える議決権を有する者 等) |
該当の有無を申告により確認 | 該当の有無を株主名簿、 有価証券報告書などで確認 |
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本人特定事項を申告により確認 | 本人特定事項を本人確認書類で確認 | |||
⑤ | 資産及び収入の状況 (ハイリスク取引で、200万円を超える 財産の移転を伴う場合に限ります) |
個人 | ━ | 源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳 などで確認 |
法人 | ━ | 貸借対照表、損益計算書 などで確認 |
※有効期限のある書類の場合は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
ハイリスク取引とは
なりすまし・偽りが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、下記に該当する取引を言います。
- 当初の契約時の確認の際に顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引。
- 当初の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引。
- イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引。
ハイリスク取引時の確認
マネーローンダリングのリスクの高い取引(ハイリスク取引)を行う際に、より厳格な確認が必要となります。
また、当該取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収入の確認も必要です。(司法書士等士業者を除く)