「振り込め詐欺被害者救済法」施行に関するお知らせ
振り込め詐欺ご相談窓口を設置しています
振り込め詐欺の被害に遭われた方は、警察へ被害届等を提出のうえ、振込先金融機関へご連絡ください。
平成20年6月21日、『振り込め詐欺被害者救済法』が施行されました。
この法律は「振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ引き出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する」手続とルールを定めたものです。
当金庫では、振り込め詐欺の被害に遭われた方からのご照会・ご相談だけでなく、実際の申請手続のお手伝いをさせていただくため、下記のフリーダイヤルで受付を行っています。
ご相談窓口
被害に遭われたお心当たりの方で、当金庫の口座へお金を振り込まれた方は、下記ご相談窓口にご相談ください。
振り込め詐欺ご相談窓口但陽信用金庫 コンプライアンス室 振込犯罪被害受付係 | |
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電話番号 | フリーダイヤル0120-129-934 または079-422-9919 |
FAX | 079-422-9536 |
受付時間 | 平日 9:00 ~ 17:00(祝日と年末年始は除きます) |
- ※他金融機関の口座へ振り込まれた方のご相談についても、ご遠慮なくお電話ください。
- ※本手続に関し公共機関や金融機関が手数料や保証料の振込を依頼することはございません。また、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ございませんので、ご注意ください。
【詐欺の手口】
手続の流れ
当金庫の口座に振り込め詐欺等の被害金を振込されたお客様から、ご相談を受け付けた場合のその後の手続の流れについて、簡単に説明させていただきます。詳しくは、下記の「法律の概要」「預金保険機構の公告」をご覧ください。
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1
振り込め詐欺に遭われた方は、警察及び振込先金融機関へご相談ください。
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2
ご相談を受け付けた金融機関では、詐欺等に利用された口座を「犯罪預金利用口座等」として取引の停止等の措置をとります。
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3
預金保険機構ホームページでの公告(預金等債権の消滅のための公告)を経て、口座名義人に対して同口座の権利を失わせる手続をとります。
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4
口座名義人の預金債権が消滅すると、被害者の方に残った資金を分配することを預金保険機構ホームページで公告(分配金支払のための公告)し、周知します。
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5
被害者の方は、預金保険機構のホームページを確認いただき、振込まれた口座が公告にあった場合には、振込先の金融機関へ必要書類(「分配金支払申請」「本人確認書類」「振込の事実を確認できる資料」)を提出いただきます。
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6
申請を受け付けた金融機関では、申請者の方が真の被害者であることを確認したうえで、分配額を決定してお支払いします。
(注意)
- (1)上記③の公告に60 日以上、④の公告に30日以上の申し出期間が設けられますので、支払手続までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することになりますので、ご了承ください。
- (2)振込まれたお金が引き出されている場合など、該当口座の残高によっては、減額または支払われない場合もございますのでご了承ください。
- (3)犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。
「振り込め詐欺被害者救済法」施行に関するお知らせ
振り込め詐欺被害者救済法」の詳細や「詳しい手続の流れ」等については、
当金庫「振り込め詐欺被害回復分配金の支払いに関する法律」の概要(手続の流れの説明)をご覧ください。
また、下記の金融庁・預金保険機構のホームページもご参照ください。