- 2018/7/9
「平成30年台風7号および前線等に伴う大雨にかかる災害」に対する金融上の措置について
お客様各位
この度「平成30年台風7号および前線等に伴う大雨にかかる災害」により被害を受けられました皆様に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
当金庫では、「平成30年台風7号および前線等に伴う大雨にかかる災害」により被害を受けられました皆様に対し、営業店舗において、被災状況に応じ次の通りお取扱いさせていただいておりますのでお知らせします。
なお、本件に関するご相談は、最寄りの店舗または本部等にて受付しております。
記
1 被災状況に応じた預金払い戻し等の取扱い
(1) | 預金証書、通帳を紛失された場合でも預金者本人であることを確認して払戻しに応じております。 |
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(2) | 届出の印鑑がない場合には、拇印を押印していただき払戻しに応じております。 |
(3) | 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じております。また、これを担保とする貸付にも応じております。 |
(4) | 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立てに応ずることとしております。 |
(5) | 災害時における手形の不渡処分について配慮することとしています。 |
(6) | 損傷現金の引換えに応じております。 |
(7) | 国債を紛失した場合には相談に応じております。 |
(8) | 災害の状況、応急資金の需要等を勘案した融資のあらゆるご相談に応じております。 |
(9) | 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に応じています。 |
(10) | 罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など、他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者の便宜を考慮した取扱いを行なっています。 |
2 ご相談窓口(預金・融資・その他)
〇 最寄りの営業店
〇 本部フリーダイヤル 0120-200-707
【関連リンク】
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