- 2019/7/28
「後見支援預金」の取扱い開始について
お客様各位
当金庫は、令和元年8月1日(木)より「後見支援預金」の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。
「後見支援預金」は、後見制度(成年後見又は未成年後見)をご利用の被後見人の財産を安全に保護・管理するため、家庭裁判所の「指示書」によって後見人が利用できる普通預金です。
口座開設から預金の払戻しや解約などを、家庭裁判所の「指示書」に基づいて行うため、被後見人にとっては、安全・確実にご自身の財産を利用していただくことが可能となり、後見人にとっても被後見人の財産を長期にわたって管理するための負担を軽減することが期待できます。
なお、本件は、神戸家庭裁判所と一般社団法人兵庫県信用金庫協会の間での協議を経て、兵庫県下11信用金庫が取扱いに至ったものです。
記
1.ご利用いただける方 | 神戸家庭裁判所より後見開始の審判を受けた方で、同裁判所が「後見支援預金」の契約締結にかかる「指示書」を交付した方。 |
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2.商品特性 | ・普通預金口座とし、総合口座、キャッシュカード、インターネットバンキングなどの各種付帯サービスはご利用いただけません。また、契約締結店の窓口以外ではお取引いただけません。 ・預入期間・金額の制限はございませんが、口座開設および入出金の都度、「指示書」が必要となります。 ・日常の必要資金については、「指示書」に基づき為替自動振込取引が可能です。 |
3.適用金利及び手数料 | ・普通預金の店頭表示金利を付利させていただきます。 ・口座管理手数料は不要です。通帳再発行及び、為替自動振込について、所定の手数料をいただきます。 |
4.取扱店舗 | 当金庫本支店 |
以上
【本件お問合せ先】 | 但陽信用金庫事務部(長谷川) |
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