- 2026/1/5
「貸金庫・保護箱規定」の改定について
お客様各位
平素は但陽信用金庫に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正され、「現金」はマネー・ローンダリング等のリスクが高い物品として、貸金庫・保護箱に保管することが望ましくない旨が明示されています。これを受け、当金庫では、以下のとおり「貸金庫・保護箱規定」を改定いたします。
なお、改定後の規定は、従前より貸金庫・保護箱をご契約いただいているお客様に対しても適用されますので、ご了承願います。
1.規定改定日
2026年4月1日(水)
2.改定規定
貸金庫・保護箱規定
3.主な改定内容
(1)貸金庫・保護箱に格納いただけないものに「現金」を追加
(2)貸金庫・保護箱の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等でご申告いただく場合があること等
4.ご留意点
現在ご利用中の貸金庫・保護箱に「現金」を格納されているお客様は、次回、ご来店時に貸金庫・保護箱より「現金」をお取り出しいただきますようお願いいたします。